○衆議院専門員(川井章知君) 只今お手許に衆議院の修正部分に関する対照表をお配りいたしておりますが、衆議院でもこの法律に関する論議は相当長く続いたのでございますが、結局条文にいたしますれば九十三条、九十四条、九十五条の三カ条、事項にいたしますれば一項目に集約される次等でございます。それで九十三条を御覧を頂きますと、下の衆議院の修正部分について、「又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるとき」その
○衆議院専門員(川井章知君) 衆議院の修正案の三頁に誤りがございますので、ちよつと訂正さして頂きたいと存じます。修正案の三頁、「第二十六条を次のように改める。」とありまして、(遺族年金の額等)、それから三行目に、一号に「先順位者が」云々とありまして、括弧がついております。括弧の「二万五千二百円。」とあつて、その下に「以下本条において同じ。」となつておりますが、「以下本条において同じ。」という文句を削除
○衆議院専門員(川井章知君) 私からちよつと説明させて頂きます。この修正は療養の給付を受けながら恩給が、又年金がとれるというようにいたしたのでございますが、初めから併給ということを謳つてしまうことは、今まで恩給をやるような場合にはもう療養の必要がなかつたというその趣旨を根本的に崩してしまうというような大蔵省の考えもございまして、これは厚生大臣が特に療養の必要があると認める場合に限つてやるというようなことをはつきりする
○川井專門員 國民健康保險強化に関する陳情(第九六号) 陳情書 式城縣国民健康保險組合連合会理事長 天谷丑之助 國民健康保險組合事業の運営強化を図るため、速かに國民健康保險改正法案を交付し、專任職員保健婦等の人件費並びに結核患者治療費を全額國庫で補助する等の措置を講ぜられたい。 國民健康保險の診療施設に対する國庫補助増額の陳情書外四件(第一三四号) 陳情者 富山縣下新川郡大家庄村大家庄五百二十八番地
○川井專門調査員 海外引揚者は歸國後生活の據點を失い、戰災者に比し再起困難の事情にあり、殊に智能勞働者にあつては全く進路を閉がれ、辛うじて面目を保持するものが大多數である一方、引揚者に對する救援の手は遲々として進まぬ現状である。ついては各人のよるべき所によらしむるため、住宅開放問題の解決と、外地資産に對する前貸として、二十箇年賦による生産資金の貸出を實施し、生業に從事し得る道を講ぜられたいというのであります
○川井專門調査員 臨時建築制限規則緩和については、戰災復興院建築局長通牒により、昭和二十二年二月八日以前の資材手持ちに限り小住宅及び住宅付店舗の建築許可が速やかにできるようになつたが、これをもつて住宅難は容易に緩和されないのみならず、他面建築許可の制阪強化に伴い、その現地取締りのため各地に戰災復興院監視官を駐在せしめてあるが、これらの取締りは單に法令のみにとらわれ、適正を缺く實情にあつて、戰後の復興
○川井專門調査員 一九三號の陳情は、われら海外引揚者は、現下の住宅難を緩和して、その生活の基礎を確立したい、それにつき本部は、餘裕住宅、不用工場等の開放の要求、建築資材の配給懇請、簡易住宅の建設、及び建築費の共同借入竝びに資金の獲得方法等諸計畫を決定したから、これが實施を援助されたい。という趣旨であります。
○川井專門調査員 國民生活の窮乏に對處するため、現行社會保險制度の改善方策の即時實施、現行國民醫療法の改正、竝びに社會保險の積立金は直營診療所その他被保險者の福利厚生施設及びその遺族の生活安定のために融資されたいというのが一つであります。 次に第八、現行の健康保險その他の社會保險制度につき、昭和二十二年九月一日より實施豫定の政府案によれば、これらの所管官廳は、厚生省、勞働省、運輸省等の各省にわたり
○川井專門調査員 現在兒童生活の貧困を保護する法令はあるが、その内容は消極的で、かつ總合的施策がないため、その効果はあがらない。現下の情勢は兒童保護問題の解決が最も急を要するときであり、これに對して積極的に福祉を増進する法令の制定が望ましいというのであります。
○川井專門調査員 ただいま御紹介をいただきました川井でございます。本日からこの委員會に勤めさしていただくことになりました。はなはだ淺學菲才でございまして、この調査員の大任を果し得るかどうか、まことに懸念にたえませんが、私といたしまして、できる限りのことをいたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。